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【コラム5】自筆証書遺言って?

 例えば、60代の男性には、妻はいますが、子供はいません。
「私には、兄弟が3人いますが、1人は仲が悪く、1人はどこに居るかもわからず、1人はもう認知症になっています。妻に私の財産の全てをあげたいと思っているので、自筆証書遺言について教えてください。」

矢印

 まず、遺言が存在しないと、相続人としての兄弟と遺産分割協議をしなければならなくなるため、遺言を書くというのは非常によいことです。
 遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。自筆証書遺言については、以下の通り、説明致します。
 自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンなどによるものは自署とはいえず無効です。)。
 自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
 デメリットとしては、内容が難しい場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もあります。
 また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(戸籍を多く取得する必要があり、大変です)。さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません(せっかく書いた遺言書がなくなるリスクも当然あります。)。
 また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
 上記のような自筆証書遺言のもつ幾つかのデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。
(コラム作成者:池田)

【コラム4】相続税を申告する場合に必要な準備は?

 例えば、お母さんとお父さんがいて、成人した子供が二人いるとします。
「お父さんが6ヶ月前に亡くなって、相続人は私と母と弟の3人です、債務は特にないみたいですが、武蔵小杉に100坪の土地の上に自宅とアパートがあって、預貯金が1億円程あります。相続税の申告って必要なんですか?」

矢印

 相続税の申告は、コラム3にあてはめる限り、必ず必要になりそうです。相続開始から10ヶ月以内に申告しないといけないので、急いで準備が必要です。
 相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です。以下、国税庁の頁を参考に、概要を説明します。
1 相続人の確認
 被相続人(亡くなられた人のことをいいます。以下同じです。)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人をいいます。以下同じです。)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
※法定相続情報証明制度の活用も可能です。ご相談ください。
2 遺言書の有無の確認
 遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
※民法の改正が行われる可能性があります。改正の動向をチェックしましょう。
3 遺産と債務の確認
 遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
 また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。
※一覧表の作成が面倒であれば、ご相談ください。
4 遺産の評価
 相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。
※土地と建物で評価方法が異なります。ご相談ください。
5 遺産の分割
 遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。
 なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
 また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
6 申告と納税
 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
※10ヶ月を過ぎてしまうと延滞税や加算申告税が発生しますので、注意が必要です。 
(コラム作成者:池田)

【コラム3】相続税の申告って必ず必要なの?

 例えば、お母さんとお父さんがいて、成人した子供が二人いるとします。
「お父さんが8年前に亡くなって、お母さんが1カ月前に亡くなったのですが、相続税の申告って必要なんですか?」

矢印

 相続税の申告は、必要な方と不要な方がいます。
その判断基準は、おおざっぱですが、国税庁の下記の記載を参考にしてください。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
 = 課税遺産総額
要は、遺産と基礎控除額を比べてみて、遺産が基礎控除額に全く達していないようであれば、相続税の申告はおよそ不要でしょう。
ただ、平成26年12月31日以前と現在とでは、基礎控除額が異なりますので、前回の相続では相続税の申告が不要だったとしても、今回の相続では相続税の申告が必要なこともあります。
一度、専門家に相談して頂いた方が安全だと思います。
(コラム作成者:池田)

【コラム2】相続放棄したいのですが・・・

 例えば、お母さんとお父さんがいて、成人した子供が二人いるとします。
「お父さんが亡くなってしまい、全部お母さんにあげたいから、相続放棄したいんですが、どうしたらいいですか?」

矢印

 あくまで気になる債務がない場合を前提としますが、お母さんと子ども二人で、お父さんの遺産についての遺産分割協議をしていただければ、裁判所に相続放棄の手続きをしなくても済みます。
 民法上書かれている相続放棄の手続きと遺産分割を通して事実上できる相続を放棄する手続きの違いなど、少しややこしい感もありますが、気になる方は遠慮なくご相談ください。
(コラム作成者:池田)

【コラム1】相続調査をして欲しかったのに・・・

 今回、母が亡くなったのですが、貴事務所では相続調査もやって頂けますか。数年前に父が死亡したときに、某税理士に相続手続きをお願いしました。そのとき、残高証明書の取得、戸籍の取得をはじめ、その税理士さんから自分で取るように言われて、会社も休んで取ったりしたのですが、これがだいぶ大変でしたので、、、

 今回、母が亡くなったのですが、貴事務所では相続調査もやって頂けますか。数年前に父が死亡したときに、某税理士に相続手続きをお願いしました。そのとき、残高証明書の取得、戸籍の取得をはじめ、その税理士さんから自分で取るように言われて、会社も休んで取ったりしたのですが、これがだいぶ大変でしたので、、、

矢印

残高証明書の取得、戸籍の取得をはじめ、相続調査は、すべて当事務所にて対応可能です。必要に応じて税理士も紹介致します。気軽にご相談ください。
(コラム作成者:池田)

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2.相続放棄したいんですが・・・・ 

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